特定商取引法について

結婚相手紹介業は、「特定商取引法」に定められた「特定継続的役務提供」の指定役務として、法律で定められています。法律に基づいて、入会手続きの際、入会契約に関する「重要事項」の説明を「重要事項確認書 兼 概要書面」をもとに行います。ご納得いただいた時点でご入会手続き(「契約条項」および「入会契約書」の交付)を行いますのでご安心下さい。不要なトラブルを未然に防止することに努めています。
※当相談室は特定商取引法に遵じ運営しております。詳しくは特定商取引法サイトをご覧下さい。

クーリングオフ

入会契約書面受領日から8日以内であれば、無条件に契約を解除することができます。
この場合、既に一部のサービスが提供されていても、お支払済の料金および消費税は、全額返金いたします。

中途解約

入会契約書面受領日から8日を経過した後においては、書面により契約の解除(中途解約)ができます。
この場合、特定商取引法に関する法律施行令に基づき、お支払済の料金及び消費税の一部を返金いたします。
サービス提供開始後である場合、
①提供されたサービスの対価に相当する額と、②20,000円または契約残額の20%のいずれか低い額との合計額(①+②)を除き返金いたします。
サービス提供開始前である場合、30,000円(税込)を除いた金額を返金いたします。

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